補正の履歴は必ず残す (2009.01.08)

本日、本室の更新は「意匠法44条の2」です。
興味があったらご訪問下さい。

今日もニュースから
中国の反海賊版連盟、動画投稿サイト「土豆網」を提訴へ(IP NEXT)
中国動画サイト「Tudou」「Youku」が日本からのアクセス遮断(IT Media News)
違法UPが問題なのはお隣でも同じようですね。
しかし、結局イタチごっこになるのも同じでしょう。
権利者と利用者のベストな関係はいつ築かれるのでしょうかね。

さて、今日は日本でのいわゆる中間処理について
(つまり、拒絶理由通知や拒絶査定への対応について)
業務経験が豊富になって緊張感が薄れた頃になると、
とんでもない初歩的ミスをするようになります。
特に私の話というわけではないですが、
(注:大体こう言うときは経験談・・・orz)
そんな初歩的ミスをいくつか披露していこうと思います。

今日は「補正の見落とし」について
審査請求時に補正を行うことがよくあるのですが、
審査官が補正前の請求項で審査してしまうことがあります。
(つまり出願時の請求項)

もちろん、こういったミスは本当にまれですが、
だからこそ弁理士もミスに気がつかないのです。
(言い訳?)
報告書を送った後にお客さんが気が付くと・・・
えらく恥をかく結果になります。

といっても、お客さんが気付いてくれれば、
まだ大きな問題にはならないミスといえるでしょう

そんなことにならないように、
補正などの経過は履歴情報として
参照できるシステム(又はルール)を構築する。
そして、補正の有無を必ず確認することが大事です。


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