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弁理士試験-特許法施行令の一部改正 (2016.02.02)
特許法施行令の一部改正
・「特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」(特許庁)
遅くなりましたが、
特許法施行令等が改正されました。
具体的には、特施令1条が改正され、在外者の手続の特例として、「特許管理人を有する在外者(法人にあつては、その代表者)が日本国に滞在している場合」(1号)の他に、「在外者が特許出願(特44条1項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、特46条1項又は2項の規定による出願の変更に係る特許出願及び特46条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願を除く。)その他経済産業省令で定める手続を自ら行う場合」(2号)と、「在外者が特107条1項の規定による第四年以後の各年分の特許料の納付をする場合)」(3号)が追加されました。
試験的は比較的に大事ですので、チェックをお勧めします。
【関連記事】
「特許法施行規則の一部改正」
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本ブログは独学の弁理士講座の別室です。
なお、直近の本室更新は「H27年短答試験問60」です。
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・「特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」(特許庁)
遅くなりましたが、
特許法施行令等が改正されました。
具体的には、特施令1条が改正され、在外者の手続の特例として、「特許管理人を有する在外者(法人にあつては、その代表者)が日本国に滞在している場合」(1号)の他に、「在外者が特許出願(特44条1項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、特46条1項又は2項の規定による出願の変更に係る特許出願及び特46条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願を除く。)その他経済産業省令で定める手続を自ら行う場合」(2号)と、「在外者が特107条1項の規定による第四年以後の各年分の特許料の納付をする場合)」(3号)が追加されました。
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