J-PlatPat新機能リリース後の注意点 (2018.03.14)
J-PlatPat新機能リリース後の注意点
J-PlatPatに新機能がリリースされました。
近傍検索が導入されるなど、使い勝手がさらによくなっています。
が、注意すべき事項もあります。
今分かっている限りでは、
人名(発明者、出願人、代理人など)は、名字と名前に分けてAND検索しないと一部公報が検索できません。
具体的に「中松 義郎」さんが出願人である公報を検索すると、
~特開2004-126661までは「中松義郎」で検索できます。 例:579件
特開2004-126661~は、「中松」AND「義郎」でないと検索できません(検索方式をANDに変える)。 例:621件
さらに、「'中松?義郎'」で検索することもできます(シングルクォーテーションで囲む必要がある)。 例:42件
ただし、「中松」AND「義郎」で検索すると、出願人に「中松一郎」さんと「鈴木義郎」さんがいるような場合もヒットしてしまいます。
また、「中松」AND「義郎」で検索したら、なぜか「株式会社学習研究社」の公報(特開昭51-103406)もヒットしました。
電子化前の古い公報は「ナカマツ ヨシロウ」でも検索できるみたいですが、漢字でもヒットします。
なお、未確認情報ですが、一字ずつ空欄が入っているケースもあるとか・・・
ちなみに、「中松・義郎」のように中黒が入っているケースは、AND検索でなくとも「中松・義郎」で検索できるみたいです。
ただし、中黒が多い場合に、例えば「ミツビシ・エレクトリック・リサーチ・ラボラトリーズ・インコーポレイテッド」で検索すると、
『APフォーマットが間違っています。』という警告がでます。
「ミツビシ・エレクトリック・リサーチ」だと検索できるので、
中黒は2つまでみたいですね。
↑は間違いで、単に全角20文字以内でないと検索できないみたいです。
ちょっとこれでは使い勝手が悪いので、なんとかしてほしい所です。
[3/20追記]
以下の方法で解決しそうです。
中松義郎さんの場合、
「中松義郎」と「'中松?義郎'」※とをORを指定して検索すればよいです。
※シングルクォーテーションが入ります。
ただし、Tweetで指摘されているように、
「中松,1C,義郎」と入力して近傍検索するのがよさそうです。
(「1C」は入力の語順で1文字以内の文字が含まれるという意味)
【関連記事】
「J-PlatPatに新機能「ドシエ情報の提供サービス」が追加」
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近傍検索が導入されるなど、使い勝手がさらによくなっています。
が、注意すべき事項もあります。
今分かっている限りでは、
人名(発明者、出願人、代理人など)は、名字と名前に分けてAND検索しないと一部公報が検索できません。
具体的に「中松 義郎」さんが出願人である公報を検索すると、
~特開2004-126661までは「中松義郎」で検索できます。 例:579件
特開2004-126661~は、「中松」AND「義郎」でないと検索できません(検索方式をANDに変える)。 例:621件
さらに、「'中松?義郎'」で検索することもできます(シングルクォーテーションで囲む必要がある)。 例:42件
ただし、「中松」AND「義郎」で検索すると、出願人に「中松一郎」さんと「鈴木義郎」さんがいるような場合もヒットしてしまいます。
また、「中松」AND「義郎」で検索したら、なぜか「株式会社学習研究社」の公報(特開昭51-103406)もヒットしました。
電子化前の古い公報は「ナカマツ ヨシロウ」でも検索できるみたいですが、漢字でもヒットします。
なお、未確認情報ですが、一字ずつ空欄が入っているケースもあるとか・・・
ちなみに、「中松・義郎」のように中黒が入っているケースは、AND検索でなくとも「中松・義郎」で検索できるみたいです。
『APフォーマットが間違っています。』という警告がでます。
「ミツビシ・エレクトリック・リサーチ」だと検索できるので、
中黒は2つまでみたいですね。
↑は間違いで、単に全角20文字以内でないと検索できないみたいです。
ちょっとこれでは使い勝手が悪いので、なんとかしてほしい所です。
[3/20追記]
以下の方法で解決しそうです。
中松義郎さんの場合、
「中松義郎」と「'中松?義郎'」※とをORを指定して検索すればよいです。
※シングルクォーテーションが入ります。
ただし、Tweetで指摘されているように、
「中松,1C,義郎」と入力して近傍検索するのがよさそうです。
(「1C」は入力の語順で1文字以内の文字が含まれるという意味)
J-Platpat の選択入力検索、発明者の姓名間のスペース有無含めの検索は、helpにあるように[特許太郎 特許?太郎](” “はOR)でもいけるけど、普通に検索キーワード欄に[特許,1C,太郎]と書いた方が楽だな。複数名の時はそれぞれ()で囲めばOK。
— Takeshi (@tparkm) 2018年3月16日
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弁理士試験-補正却下決定不服審判と補正 (2018.03.14)
補正却下決定不服審判と補正
H23年短答試験問53枝3 - なかむら
2018/03/07 (Wed) 09:05:27
はじめまして。なかむらと申します。永遠の受験生をしております。
いつも参考にさせていただいて、大変感謝しております。特に今回H23年短答試験問53枝3にあります、
・引用
「特許庁に確認してみた所、補正却下決定不服審判の請求後、審決謄本の送達前までは、願書に添付された図面の補正をすることができる、との回答を得られました。」
これについて、とても参考になりました。ありがとうございます。
そこで、以下の記載について疑問が生まれましたので、ご確認をお願い致します。
・引用
「しかし、そうすると、審決謄本の送達後である補正却下決定不服審判の審決取消訴訟係属中に願書に添付された図面補正をすることはできません。結局、本問については、補正却下決定不服審判の審決取消訴訟が裁判所に係属している場合であっても、意匠登録出願の願書は補正できるので○ということのようです。」
ここでは、「補正却下決定不服審判の審決取消訴訟係属中は、たしかに審判係属中ではないが、そもそも審査係属中であるため、60条の24の時期的要件を満たし、図面の補正も可能である。」と考えているのですが、いかがでしょうか。
よろしくお願い致します。
Re: H23年短答試験問53枝3 - 管理人
2018/03/08 (Thu) 12:21:44
現在の受験界の定説では、「補正却下決定不服審判が請求された後でその審決が確定する前でも補正できる。」です。
その理由は、ご指摘の通りで審査係属中であるためのようです。
私は、私見として、これとは反する立場を取っています。
出題時にどちらを選択するのかは、受験生の自由であると思います。
Re: H23年短答試験問53枝3 - なかむら
2018/03/08 (Thu) 12:32:56
管理人様
お忙しいなか、ご回答ありがとうございます。
以前にも回答されていらっしゃったところ、大変申し訳ございません。
考え方についてよくわかりました。すなわち、
「特許庁に確認してみた所、補正却下決定不服審判の請求後、『審決謄本の送達前までは』、願書に添付された図面の補正をすることができる、との回答を得られました。」
『審決謄本の送達後は』図面が補正できないという特許庁の見解は、審査係属中という考え方では説明できないわけですね。
こういう問題に当たらないことを祈ります・・・
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「H23問53枝3」
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H23年短答試験問53枝3 - なかむら
2018/03/07 (Wed) 09:05:27
はじめまして。なかむらと申します。永遠の受験生をしております。
いつも参考にさせていただいて、大変感謝しております。特に今回H23年短答試験問53枝3にあります、
・引用
「特許庁に確認してみた所、補正却下決定不服審判の請求後、審決謄本の送達前までは、願書に添付された図面の補正をすることができる、との回答を得られました。」
これについて、とても参考になりました。ありがとうございます。
そこで、以下の記載について疑問が生まれましたので、ご確認をお願い致します。
・引用
「しかし、そうすると、審決謄本の送達後である補正却下決定不服審判の審決取消訴訟係属中に願書に添付された図面補正をすることはできません。結局、本問については、補正却下決定不服審判の審決取消訴訟が裁判所に係属している場合であっても、意匠登録出願の願書は補正できるので○ということのようです。」
ここでは、「補正却下決定不服審判の審決取消訴訟係属中は、たしかに審判係属中ではないが、そもそも審査係属中であるため、60条の24の時期的要件を満たし、図面の補正も可能である。」と考えているのですが、いかがでしょうか。
よろしくお願い致します。
Re: H23年短答試験問53枝3 - 管理人
2018/03/08 (Thu) 12:21:44
現在の受験界の定説では、「補正却下決定不服審判が請求された後でその審決が確定する前でも補正できる。」です。
その理由は、ご指摘の通りで審査係属中であるためのようです。
私は、私見として、これとは反する立場を取っています。
出題時にどちらを選択するのかは、受験生の自由であると思います。
Re: H23年短答試験問53枝3 - なかむら
2018/03/08 (Thu) 12:32:56
管理人様
お忙しいなか、ご回答ありがとうございます。
以前にも回答されていらっしゃったところ、大変申し訳ございません。
考え方についてよくわかりました。すなわち、
「特許庁に確認してみた所、補正却下決定不服審判の請求後、『審決謄本の送達前までは』、願書に添付された図面の補正をすることができる、との回答を得られました。」
『審決謄本の送達後は』図面が補正できないという特許庁の見解は、審査係属中という考え方では説明できないわけですね。
こういう問題に当たらないことを祈ります・・・
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