弁理士試験-協議命令の通知主体 (2017.04.18)
協議命令の通知主体
特39条6項、主体 - Lets'Go!
2017/04/13 (Thu) 15:43:23
協議命令の主体は、長官です。しかし、発明が同一かどうかは、内容をみないとわからないと思い、実体審査(どちらかの審査請求があってその審査)の中で分かると考えます。
ということは、審査官が同一を見つけて、長官に報告して、長官が協議命令を発行するという流れと考えてよいのでしょうか?
(長官:方式審査。審査官:実体審査の対応で違和感なため)
Re: 特39条6項、主体 - 管理人
2017/04/17 (Mon) 17:33:04
実際には、一方の出願を担当する審査官が同一を見つけて、上司に報告して、他方の出願を担当する審査官と調整して、長官名義で協議命令を発行するという流れだと思います。
なお、2件の出願にまたがる命令ですので、審査官では対応(命令)できないのだと思われます。
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「協議命令」
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特39条6項、主体 - Lets'Go!
2017/04/13 (Thu) 15:43:23
協議命令の主体は、長官です。しかし、発明が同一かどうかは、内容をみないとわからないと思い、実体審査(どちらかの審査請求があってその審査)の中で分かると考えます。
ということは、審査官が同一を見つけて、長官に報告して、長官が協議命令を発行するという流れと考えてよいのでしょうか?
(長官:方式審査。審査官:実体審査の対応で違和感なため)
Re: 特39条6項、主体 - 管理人
2017/04/17 (Mon) 17:33:04
実際には、一方の出願を担当する審査官が同一を見つけて、上司に報告して、他方の出願を担当する審査官と調整して、長官名義で協議命令を発行するという流れだと思います。
なお、2件の出願にまたがる命令ですので、審査官では対応(命令)できないのだと思われます。
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弁理士試験-商業用レコードの貸与権 (2017.04.18)
商業用レコードの貸与権
著作権95条の3、97条の3 - Lets'Go!
2017/03/29 (Wed) 21:17:56
どちらも、商業用レコードに関しては、貸与権を専有することになっています。
ということは、音楽演奏の実演家が実演したものを、レコード製作者が録音したレコードから複製した商業用レコードは、両方から貸与権を行使され得るということでしょうか?
Re: 著作権95条の3、97条の3 - 初心者
2017/03/31 (Fri) 10:45:24
横から失礼しますが、有用な情報と思われるネット情報を記載します。 以下引用=====>
商業用レコードの貸与報酬請求権
市販用の音楽CDなどを貸しレコード店などでレンタルする場合、基本的には、作詞家・作曲家等(著作権者)の貸与権(第26条の3)、演奏家・歌手等の実演家の貸与権(第95条の3)及びレコード原盤を作成したレコード製作者の貸与権(第97条の3)の三種類の権利が働くことになっています。ただし、著作権者については、保護期間を通じて「許諾権」(著作権者の了解なしには貸与できない権利)であるのに対し、実演家とレコード製作者については、音楽CDの発売後1年間は「許諾権」が付与されていますが、2年目から保護期間が満了するときのおよそ49年間については、「報酬請求権」(利用させるかさせないかという決定権はないがレンタルされた場合は使用料を請求できる権利)とされています。
なお、この報酬請求権の行使は、文化庁が指定する団体(社団法人 日本芸能実演家団体協議会(実演家)及び社団法人 日本レコード協会(レコード製作者))を通じて行われます。また、現状では、許諾権に係る使用料についても両団体を通じて請求されています。
<====引用終わり
Re: 著作権95条の3、97条の3 - 管理人
2017/03/31 (Fri) 12:11:32
初心者さん、回答へのご協力ありがとうございます。
さて、ご質問の場合、著作者の貸与権(著作26条の3)、実演家の貸与権(著作95条の3)※1年間は許諾権で残りの49年間は報酬請求権、レコード製作者の貸与権(著作97条の3)※1年間は許諾権で残りの49年間は報酬請求権、を行使されます。
Re: 著作権95条の3、97条の3 - Lets'Go!
2017/04/01 (Sat) 13:34:40
管理人様、初心者様
回答、ネット情報提供、どうもありがとうございます。
著28条の二次著作物の「同一の種類の権利を専有する」と同様の感じで、利用者は、3者との関係を考慮する必要があると理解しました。
著作権は、創作関係者全員のオリジナリティ・制作努力を保護するということで、その保護期間に関しては、著作権者は、死後50年で、一番長いですが、レコード製作者は、発行から50年、実演家は、実演から50年(全て暦年主義)と、実質上で実演家が一番短くなるようです。
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「H25問51枝5」
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著作権95条の3、97条の3 - Lets'Go!
2017/03/29 (Wed) 21:17:56
どちらも、商業用レコードに関しては、貸与権を専有することになっています。
ということは、音楽演奏の実演家が実演したものを、レコード製作者が録音したレコードから複製した商業用レコードは、両方から貸与権を行使され得るということでしょうか?
Re: 著作権95条の3、97条の3 - 初心者
2017/03/31 (Fri) 10:45:24
横から失礼しますが、有用な情報と思われるネット情報を記載します。 以下引用=====>
商業用レコードの貸与報酬請求権
市販用の音楽CDなどを貸しレコード店などでレンタルする場合、基本的には、作詞家・作曲家等(著作権者)の貸与権(第26条の3)、演奏家・歌手等の実演家の貸与権(第95条の3)及びレコード原盤を作成したレコード製作者の貸与権(第97条の3)の三種類の権利が働くことになっています。ただし、著作権者については、保護期間を通じて「許諾権」(著作権者の了解なしには貸与できない権利)であるのに対し、実演家とレコード製作者については、音楽CDの発売後1年間は「許諾権」が付与されていますが、2年目から保護期間が満了するときのおよそ49年間については、「報酬請求権」(利用させるかさせないかという決定権はないがレンタルされた場合は使用料を請求できる権利)とされています。
なお、この報酬請求権の行使は、文化庁が指定する団体(社団法人 日本芸能実演家団体協議会(実演家)及び社団法人 日本レコード協会(レコード製作者))を通じて行われます。また、現状では、許諾権に係る使用料についても両団体を通じて請求されています。
<====引用終わり
Re: 著作権95条の3、97条の3 - 管理人
2017/03/31 (Fri) 12:11:32
初心者さん、回答へのご協力ありがとうございます。
さて、ご質問の場合、著作者の貸与権(著作26条の3)、実演家の貸与権(著作95条の3)※1年間は許諾権で残りの49年間は報酬請求権、レコード製作者の貸与権(著作97条の3)※1年間は許諾権で残りの49年間は報酬請求権、を行使されます。
Re: 著作権95条の3、97条の3 - Lets'Go!
2017/04/01 (Sat) 13:34:40
管理人様、初心者様
回答、ネット情報提供、どうもありがとうございます。
著28条の二次著作物の「同一の種類の権利を専有する」と同様の感じで、利用者は、3者との関係を考慮する必要があると理解しました。
著作権は、創作関係者全員のオリジナリティ・制作努力を保護するということで、その保護期間に関しては、著作権者は、死後50年で、一番長いですが、レコード製作者は、発行から50年、実演家は、実演から50年(全て暦年主義)と、実質上で実演家が一番短くなるようです。
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