弁理士の日記念ブログ企画2015 (2015.06.25)
ニュース-方式審査便覧の改訂 (2015.06.25)
方式審査便覧の改訂
・「方式審査便覧」について(特許庁)
方式審査便覧が改訂されました。
「正当な理由による期間徒過後の救済規定」として、以下のものが挙げられております。
短答試験対策に一読をお勧めします。
・外国語書面出願の翻訳文の提出(特36条の2第4項)
・出願審査の請求(特48条の3第5項)
・特許料及び割増特許料の追納(特112条の2第1項,実33条の2第1項,意44条の2第1項)
・外国語特許出願の翻訳文の提出(特184条の4第4項)
・外国語実用新案登録出願の翻訳文の提出(実48条の4第4項)
・商標権の存続期間の更新登録の申請(商21条1項)
・防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願(商65条の3第3項)
・特許出願等に基づく優先権主張(特41条1項1号括弧書,実8条1項1号括弧書)
・パリ条約の例による優先権主張(特43条の2第1項)
なお、特許法施行規則等についても改正が行われています。
・特許法施行規則等の一部を改正する省令(特許庁)
短答試験に出題される可能性は低いものと思われます。
気になる方は、改訂された方式審査便覧の「04.05 正当な理由による期間徒過後の救済について」を確認すれば足りると思われます。
【関連記事】
「改正経済産業省令の公布」
↓クリックありがとうございます。


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なお、直近の本室更新は「H27年短答試験問15」です。
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・「方式審査便覧」について(特許庁)
方式審査便覧が改訂されました。
「正当な理由による期間徒過後の救済規定」として、以下のものが挙げられております。
短答試験対策に一読をお勧めします。
・外国語書面出願の翻訳文の提出(特36条の2第4項)
・出願審査の請求(特48条の3第5項)
・特許料及び割増特許料の追納(特112条の2第1項,実33条の2第1項,意44条の2第1項)
・外国語特許出願の翻訳文の提出(特184条の4第4項)
・外国語実用新案登録出願の翻訳文の提出(実48条の4第4項)
・商標権の存続期間の更新登録の申請(商21条1項)
・防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願(商65条の3第3項)
・特許出願等に基づく優先権主張(特41条1項1号括弧書,実8条1項1号括弧書)
・パリ条約の例による優先権主張(特43条の2第1項)
なお、特許法施行規則等についても改正が行われています。
・特許法施行規則等の一部を改正する省令(特許庁)
短答試験に出題される可能性は低いものと思われます。
気になる方は、改訂された方式審査便覧の「04.05 正当な理由による期間徒過後の救済について」を確認すれば足りると思われます。
【関連記事】
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弁理士試験-論文試験のマーカー使用 (2015.06.23)
論文試験のマーカー使用
論文試験について - あやパパ
2015/06/20 (Sat) 12:15:19
先日模擬試験を受けて驚いたのですが、マーカーを使っている人や色のボールペンを使っている人などが散見されました。
これらは本番でも許されるのですか?
許されるなら、答案構成時とか、分析時に非常に役に立つと思うのですが。それに、ボールペンですと、外見には、色ペンかどうかは判然としないと思うので持ち込んでもわからないようにも思えます。しかし、赤色で問題に印を付けていて、試験中に指摘されたらアホですし、どうなのですか?
Re: 論文試験について - 昨年度合格者
2015/06/20 (Sat) 12:36:13
計3回も論文試験を受けた者です。
答案構成時にマーカや赤色・青色等のボールペンを使うことは認められています。
試験官の許可は不要ですから堂々とお使いください。
ただし、答案を書くときには使わないようにしましょう。
Re: 論文試験について - あやパパ
2015/06/20 (Sat) 20:45:48
返信ありがとうございます。今日から使います。
Re: 論文試験について - 管理人
2015/06/21 (Sun) 14:52:16
昨年度合格者さん、回答への御協力ありがとうございます。
さて、マーカ等の持ち込みが可能なのは御回答にある通りです。
なお、定規については、試験開始前に監督官の許可を受けなければ、使用することができません。
また、蛍光ペンについては、法文への書込みは認められておりません。
【関連記事】
「試験での蛍光ペンと定規の使用」
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論文試験について - あやパパ
2015/06/20 (Sat) 12:15:19
先日模擬試験を受けて驚いたのですが、マーカーを使っている人や色のボールペンを使っている人などが散見されました。
これらは本番でも許されるのですか?
許されるなら、答案構成時とか、分析時に非常に役に立つと思うのですが。それに、ボールペンですと、外見には、色ペンかどうかは判然としないと思うので持ち込んでもわからないようにも思えます。しかし、赤色で問題に印を付けていて、試験中に指摘されたらアホですし、どうなのですか?
Re: 論文試験について - 昨年度合格者
2015/06/20 (Sat) 12:36:13
計3回も論文試験を受けた者です。
答案構成時にマーカや赤色・青色等のボールペンを使うことは認められています。
試験官の許可は不要ですから堂々とお使いください。
ただし、答案を書くときには使わないようにしましょう。
Re: 論文試験について - あやパパ
2015/06/20 (Sat) 20:45:48
返信ありがとうございます。今日から使います。
Re: 論文試験について - 管理人
2015/06/21 (Sun) 14:52:16
昨年度合格者さん、回答への御協力ありがとうございます。
さて、マーカ等の持ち込みが可能なのは御回答にある通りです。
なお、定規については、試験開始前に監督官の許可を受けなければ、使用することができません。
また、蛍光ペンについては、法文への書込みは認められておりません。
【関連記事】
「試験での蛍光ペンと定規の使用」
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