弁理士試験-特184条の15第1項での適用除外 (2013.10.31)
特184条の15第1項での適用除外
第184条の15 1項 - 海外在住(初心者)
2013/10/28 (Mon) 19:30:38
184条の15 1項では、第41項ただし書の規定は適用しないとしていますが、
国内出願について仮専用実施権を有していた場合、
出願人がその優先権を主張して国際特許出願を行い、
日本を自己指定した場合、仮専用実施権は消滅するのでしょうか。
ご教示いただけますようお願いいたします。
Re: 第184条の15 1項 - 管理人
2013/10/30 (Wed) 12:12:04
日本で出願した基礎出願に基づく優先権を主張する国際特許出願において日本を自己指定した場合、基礎出願は取下げ擬制されます。
そして、特34条の2第6項により、特許出願が取り下げられたときは、仮専用実施権は消滅します。
そのため、基礎出願に基づいて取得すべき特許権についての仮専用実施権は消滅するものと思われます。
なお、特184条の15第1項において、特41条但し書の規定が適用除外されているのは、国際出願に対しては、条約で要求されていない要件を課すことができないためです。
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第184条の15 1項 - 海外在住(初心者)
2013/10/28 (Mon) 19:30:38
184条の15 1項では、第41項ただし書の規定は適用しないとしていますが、
国内出願について仮専用実施権を有していた場合、
出願人がその優先権を主張して国際特許出願を行い、
日本を自己指定した場合、仮専用実施権は消滅するのでしょうか。
ご教示いただけますようお願いいたします。
Re: 第184条の15 1項 - 管理人
2013/10/30 (Wed) 12:12:04
日本で出願した基礎出願に基づく優先権を主張する国際特許出願において日本を自己指定した場合、基礎出願は取下げ擬制されます。
そして、特34条の2第6項により、特許出願が取り下げられたときは、仮専用実施権は消滅します。
そのため、基礎出願に基づいて取得すべき特許権についての仮専用実施権は消滅するものと思われます。
なお、特184条の15第1項において、特41条但し書の規定が適用除外されているのは、国際出願に対しては、条約で要求されていない要件を課すことができないためです。
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tag : 特184条の15第1項 弁理士試験 特許
弁理士試験-新規性喪失の例外と冒認出願 (2013.10.24)
新規性喪失の例外と冒認出願
30条1項 - 初学者である事を特徴とする質問者
2013/10/23 (Wed) 18:46:48
御世話になっております。質問させて頂きます。
管理人様の短答用レジュメ44頁、30条1項の説明に、
◎冒認出願であっても、それが証明され且つ確定しなければ、冒認出願により拒絶され得る。なお、例外適用をうけることと、冒認出願かどうかの認定とは関係がない。
と記載されています。
前文は意味が理解できません。後文は何か具体例があれば例示して頂けますでしょうか。
Re: 30条1項 - 管理人
2013/10/24 (Thu) 11:47:58
特30条1項の解説は、
「(公知となった先願が)冒認出願であっても、それが証明され且つ確定しなければ、冒認出願により(真の出願人による後願が)拒絶され得る。」という意味です。
また、「例外適用をうけることと、冒認出願かどうかの認定とは関係がない。」は、「例外適用をうけたからといって、冒認出願でないとはいえない。」という意味です。
具体的には、例外適用をうけた出願が、冒認出願として拒絶されることもあるということです。
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「特許法29条の2-30条」
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30条1項 - 初学者である事を特徴とする質問者
2013/10/23 (Wed) 18:46:48
御世話になっております。質問させて頂きます。
管理人様の短答用レジュメ44頁、30条1項の説明に、
◎冒認出願であっても、それが証明され且つ確定しなければ、冒認出願により拒絶され得る。なお、例外適用をうけることと、冒認出願かどうかの認定とは関係がない。
と記載されています。
前文は意味が理解できません。後文は何か具体例があれば例示して頂けますでしょうか。
Re: 30条1項 - 管理人
2013/10/24 (Thu) 11:47:58
特30条1項の解説は、
「(公知となった先願が)冒認出願であっても、それが証明され且つ確定しなければ、冒認出願により(真の出願人による後願が)拒絶され得る。」という意味です。
また、「例外適用をうけることと、冒認出願かどうかの認定とは関係がない。」は、「例外適用をうけたからといって、冒認出願でないとはいえない。」という意味です。
具体的には、例外適用をうけた出願が、冒認出願として拒絶されることもあるということです。
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弁理士試験-請求項の削除 (2013.10.23)
請求項の削除
通常実施権者の承諾等 - 海外在住(初心者)
2013/10/20 (Sun) 23:09:24
こんにちは。以下2点についてご教示いただけますでしょうか。
1、通常実施権者(例えば職務発明の使用者)の承諾を得ずに特許権が放棄された場合、通常実施権者がとりうる救済手段はありますか。
2、訂正審判、無効審判における訂正請求においては、いずれも請求項の削除を行うことができると理解していますが、17条のように「請求項の削除」が明文で規定されていないのはなぜでしょうか。
よろしくお願いいたします。
Re: 通常実施権者の承諾等 - 管理人
2013/10/21 (Mon) 15:04:03
私見ですが、1については、放棄の無効を確認する訴訟を提起して、その判決に基づいて放棄の手続き自体を無効にすることができると思います。
2については、訂正審判などでは、請求項の削除などの特許請求の範囲の欄の実質的な減縮についても、「特許請求の範囲の減縮」として取り扱われているからです。
これも私見ですが、特17条の2は限定的減縮であるため、訂正審判などのように請求項の削除を包括的に含めさせることができなかったので、別途規定したのではないでしょうか。
なお、回答しにくいので、質問は一つずつお願いします。
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「特許権等の放棄について」
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通常実施権者の承諾等 - 海外在住(初心者)
2013/10/20 (Sun) 23:09:24
こんにちは。以下2点についてご教示いただけますでしょうか。
1、通常実施権者(例えば職務発明の使用者)の承諾を得ずに特許権が放棄された場合、通常実施権者がとりうる救済手段はありますか。
2、訂正審判、無効審判における訂正請求においては、いずれも請求項の削除を行うことができると理解していますが、17条のように「請求項の削除」が明文で規定されていないのはなぜでしょうか。
よろしくお願いいたします。
Re: 通常実施権者の承諾等 - 管理人
2013/10/21 (Mon) 15:04:03
私見ですが、1については、放棄の無効を確認する訴訟を提起して、その判決に基づいて放棄の手続き自体を無効にすることができると思います。
2については、訂正審判などでは、請求項の削除などの特許請求の範囲の欄の実質的な減縮についても、「特許請求の範囲の減縮」として取り扱われているからです。
これも私見ですが、特17条の2は限定的減縮であるため、訂正審判などのように請求項の削除を包括的に含めさせることができなかったので、別途規定したのではないでしょうか。
なお、回答しにくいので、質問は一つずつお願いします。
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