自分で自分を代理? (2010.11.26)
自分で自分を代理?
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・自己契約で無効?でも、本人の利益に反しないから民108条の適用外?分からん。(Twitter)
よく分からずに話しに横入りして火傷することに定評がある管理人です。
さて、本件の類似ケースについては、以前弊ブログでもコメント※を頂きました。
※「弁理士が身につまされる判例集」のコメント
弁理士が出願人から特許を受ける権利を承継。
その後、自分で自分を代理する委任状を提出したというケースです。
つまり、出願人と代理人とが同じになったわけです。
確かに、変。
ですが、ネットでサーチしてみると、
レアなケースというわけでもなさそう※。
※「“自分で自分を代理する”というヘンテコな扱いには違和感を感じます。・・・」
結局、インターネット出願に際しては、
特許庁様からのご要請で、
「オンライン手続の継続及び予納台帳を使用する関係から代理人(出願人と同一人)を手続者とする場合には、代理人受任届を提出」
しなければならないらしい。
よく分からん。
これで無効ならやってられんわ。
↓クリックありがとうございます。


【関連記事】
「弁理士が身につまされる判例集」
本ブログは独学の弁理士講座の別室です。
なお、本日の本室更新は「商標法68条の33」です。
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確かに、変。
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結局、インターネット出願に際しては、
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