弁理士試験-請求の理由の補正許可 (2010.05.09)
請求の理由の補正許可
無効審判の審判請求書の補正不可 - 受験若葉マーク1
2010/05/08 (Sat) 00:59:23
「当該補正の補正手続書の提出が、請求書の副本送達前にされた場合、審判長は、補正許可できない」ということの説明が、「請求の理由が実質的に記載されないような著しい請求書の瑕疵」に直結するのはなぜでしょうか? (131条の2、第3項)
Re: 無効審判の審判請求書の補正不可 - 管理人
2010/05/09 (Sun) 12:09:25
特131条の2第2項の補正許可が必要であるということは、特許無効審判を請求する場合における請求の理由の補正であり、要旨を変更する補正であるということです。
そして、その具体例として、請求の理由が実質的に記載されないような著しい請求書の瑕疵が考えられるからです。
【関連記事】
「審判請求の理由補正時の副本送達」
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無効審判の審判請求書の補正不可 - 受験若葉マーク1
2010/05/08 (Sat) 00:59:23
「当該補正の補正手続書の提出が、請求書の副本送達前にされた場合、審判長は、補正許可できない」ということの説明が、「請求の理由が実質的に記載されないような著しい請求書の瑕疵」に直結するのはなぜでしょうか? (131条の2、第3項)
Re: 無効審判の審判請求書の補正不可 - 管理人
2010/05/09 (Sun) 12:09:25
特131条の2第2項の補正許可が必要であるということは、特許無効審判を請求する場合における請求の理由の補正であり、要旨を変更する補正であるということです。
そして、その具体例として、請求の理由が実質的に記載されないような著しい請求書の瑕疵が考えられるからです。
【関連記事】
「審判請求の理由補正時の副本送達」
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tag : 請求の理由の補正許可 弁理士試験 特許
弁理士試験-公開前の再出願 (2010.05.09)
公開前の再出願
先願 39条6項 - 受験若葉マーク1
2010/05/07 (Fri) 21:31:16
取り下げ、放棄、拒絶査定等の場合、出願は最初からなかったものとみなすことになっています。すると、これらの場合、再度出願しても通る可能性があるように考えますが、公開されている場合、「29条の2で、拡大先願で、新規性なしで拒絶される」ということでよいのでしょうか?
少なくとも、先願はにので後願とならないにしても通らないということかと考えますが?
Re: 先願 39条6項 - 管理人
2010/05/09 (Sun) 11:40:09
公開前に取下等した発明を再出願しても登録される可能性はあります。
しかし、公開されていれば特29条1項3号により拒絶されます。
なお、特29条の2は、発明者同一の場合又は出願人同一の場合は適用されません。
【関連記事】
「特許発明と同一の出願の拒絶理由」
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先願 39条6項 - 受験若葉マーク1
2010/05/07 (Fri) 21:31:16
取り下げ、放棄、拒絶査定等の場合、出願は最初からなかったものとみなすことになっています。すると、これらの場合、再度出願しても通る可能性があるように考えますが、公開されている場合、「29条の2で、拡大先願で、新規性なしで拒絶される」ということでよいのでしょうか?
少なくとも、先願はにので後願とならないにしても通らないということかと考えますが?
Re: 先願 39条6項 - 管理人
2010/05/09 (Sun) 11:40:09
公開前に取下等した発明を再出願しても登録される可能性はあります。
しかし、公開されていれば特29条1項3号により拒絶されます。
なお、特29条の2は、発明者同一の場合又は出願人同一の場合は適用されません。
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「特許発明と同一の出願の拒絶理由」
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弁理士試験-中日米欧の進歩性 (2010.05.09)
中日米欧の進歩性
無題 - こにたん
2010/05/07 (Fri) 18:47:51
中国、日本、アメリカ、欧州の中で、進歩性の高度性が高い順に並べてください。
Re: 無題 - 管理人
2010/05/09 (Sun) 11:04:41
時期と技術分野によってことなるので、一概には言えません。
また、以前はアメリカの進歩性判断が甘かった(低度であった)のですが、KSR事件以降、急に厳しくなりました。
そして、中国も以前は甘かったのですが、出願件数の増加に伴う審査官のレベル向上により、現在はかなり厳しくなっています。
というわけで、私見になりますが、高度な進歩性を要求される順に並べると、
欧州→日本→アメリカ→中国となるように思います。
【関連記事】
「日米欧の新規性」
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無題 - こにたん
2010/05/07 (Fri) 18:47:51
中国、日本、アメリカ、欧州の中で、進歩性の高度性が高い順に並べてください。
Re: 無題 - 管理人
2010/05/09 (Sun) 11:04:41
時期と技術分野によってことなるので、一概には言えません。
また、以前はアメリカの進歩性判断が甘かった(低度であった)のですが、KSR事件以降、急に厳しくなりました。
そして、中国も以前は甘かったのですが、出願件数の増加に伴う審査官のレベル向上により、現在はかなり厳しくなっています。
というわけで、私見になりますが、高度な進歩性を要求される順に並べると、
欧州→日本→アメリカ→中国となるように思います。
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