ニュース-EPO拡大審判部が特許性の例外を判示 (2010.02.19)
EPO拡大審判部が特許性の例外を判示
・EPO 拡大審判部,「人体への物理的な介入を含む診断のための撮像方法」が特許性の例外にあたると判示(JETRO)
医療系の会社には興味深い内容だと思う。
特に、造影剤の心臓への注入を含む撮像方法が、
特許の保護対象から除外されるかというのは厳しい。
CT関係の撮影方法クレームは全滅か?
なお、正確には下記の通り。
「質問.人体又は動物の体に対し物理的な介入(本件の場合,造影剤の心臓への注入)を施すステップからなる又は包含する診断(G1/04 により与えられた意味における検査工程)のための撮像方法のクレームは,そのステップが本質的に生命や健康の維持を目的としていない場合に,(旧)EPC52 条(4)に従い「手術による人体又は動物の体の処置方法」であるとして特許の保護対象から除外されるか?
答え.撮像方法が実施される時に被験者の生命や健康の維持が重要であって,実行されるために専門的な医療の技能を必要とし,要求される専門的なケアと技能を伴って行われる時においても実質的な健康のリスクを伴う,人体への実質的に物理的な介入を意味する侵入的なステップからなる又は包含する撮像方法のクレームは,EPC53 条(c)に従い「手術による人体又は動物の体の処置方法」であるとして特許性から除外される。」
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EPOが分割出願の可能期限を制限
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答え.撮像方法が実施される時に被験者の生命や健康の維持が重要であって,実行されるために専門的な医療の技能を必要とし,要求される専門的なケアと技能を伴って行われる時においても実質的な健康のリスクを伴う,人体への実質的に物理的な介入を意味する侵入的なステップからなる又は包含する撮像方法のクレームは,EPC53 条(c)に従い「手術による人体又は動物の体の処置方法」であるとして特許性から除外される。」
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tag : EPO拡大審判部が特許性の例外を判示 特許 改正
ニュース-知財コンサルサービス「ベンチャーズカフェ」の開始 (2010.02.19)
知財コンサルサービス「ベンチャーズカフェ」の開始
・CYBISS、ベンチャー企業を対象とした知財活動コンサルティングサービス「ベンチャーズカフェ」を開始(DreamNews)
知らない会社なのだが、
ベンチャー向けの知財コンサルサービスを開始するらしい。
特徴は以下の3つだということ。
1.はじめての知財活動支援コース
2.アーリーステージ向け知財活動支援コース
3.米国事業展開向け知財活動支援コース
ベンチャーはコンサルに投資できる費用も少ないだろうし、
ビジネスとして成立するのか疑問。
それにしても、知財コンサルを掲げる会社も増えてきた。
淘汰の結果、生き残れるのは何社だろうか?
【関連記事】
野村総研系企業が知的財産コンサルティング業務に本格参入
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知らない会社なのだが、
ベンチャー向けの知財コンサルサービスを開始するらしい。
特徴は以下の3つだということ。
1.はじめての知財活動支援コース
2.アーリーステージ向け知財活動支援コース
3.米国事業展開向け知財活動支援コース
ベンチャーはコンサルに投資できる費用も少ないだろうし、
ビジネスとして成立するのか疑問。
それにしても、知財コンサルを掲げる会社も増えてきた。
淘汰の結果、生き残れるのは何社だろうか?
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tag : 知財コンサルサービス「ベンチャーズカフェ」の開始 弁理士
弁理士試験-意に反する公知 (2010.02.19)
意に反する公知
無題 - のびた
2010/02/15 (Mon) 20:30:22
新規性喪失の例外について疑問点があって質問させていただきます。
乙が4月に発明Aを完成させた。
甲が5月に発明Aを完成させた。
乙は6月に発明Aを刊行物に掲載した。
甲は7月に発明Aにかかる出願をした。
この場合甲は30条2項の「意に反する」
に該当するのでしょうか?
どこまでが、意に反することになるのかが、
わかりません。
よろしくお願いします。
Re: 無題 - eg
2010/02/17 (Wed) 08:41:13
該当しません。
乙が刊行物に掲載したのは、自己が行った発明であり、特許を受ける権利を有する者の意に反して公知になったものではないからです。
かといって、30条1項の適用も受けることはできないです。
この設例の場合、甲は発明を完成させたら、すみやかに出願すべきだったのでしょう。
Re: 無題 - 管理人
2010/02/18 (Thu) 23:32:43
egさん、ご回答ありがとうございます。
意に反する公知に該当しないのは、egさんがおっしゃる通りです。
意に反する公知は、「その者」がした特許出願に係る発明について適用されるものだからです(特30条2項)。
【関連記事】
「新規性喪失の例外と国内優先」
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無題 - のびた
2010/02/15 (Mon) 20:30:22
新規性喪失の例外について疑問点があって質問させていただきます。
乙が4月に発明Aを完成させた。
甲が5月に発明Aを完成させた。
乙は6月に発明Aを刊行物に掲載した。
甲は7月に発明Aにかかる出願をした。
この場合甲は30条2項の「意に反する」
に該当するのでしょうか?
どこまでが、意に反することになるのかが、
わかりません。
よろしくお願いします。
Re: 無題 - eg
2010/02/17 (Wed) 08:41:13
該当しません。
乙が刊行物に掲載したのは、自己が行った発明であり、特許を受ける権利を有する者の意に反して公知になったものではないからです。
かといって、30条1項の適用も受けることはできないです。
この設例の場合、甲は発明を完成させたら、すみやかに出願すべきだったのでしょう。
Re: 無題 - 管理人
2010/02/18 (Thu) 23:32:43
egさん、ご回答ありがとうございます。
意に反する公知に該当しないのは、egさんがおっしゃる通りです。
意に反する公知は、「その者」がした特許出願に係る発明について適用されるものだからです(特30条2項)。
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