弁理士試験-意商における分割可能な範囲 (2009.11.26)
意商における分割可能な範囲
本ブログは独学の弁理士講座の別室です。
なお、本日の本室更新は「商標法第11条」です。
分割 - こにたん
2009/11/25 (Wed) 20:31:06
非常に基本的な事ですが、意匠/商標も、補正ができるとの分割は、当初願書等の記載内容でできるのでしょうか?
Re: 分割 - 管理人
2009/11/26 (Thu) 12:29:54
結論から言えば、できません。
意匠/商標には、複数回の補正を行う場合に、当初願書等の範囲内で補正できるとの規定がないからです。
【関連記事】
「分割時の補正と補正可能期間」
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分割 - こにたん
2009/11/25 (Wed) 20:31:06
非常に基本的な事ですが、意匠/商標も、補正ができるとの分割は、当初願書等の記載内容でできるのでしょうか?
Re: 分割 - 管理人
2009/11/26 (Thu) 12:29:54
結論から言えば、できません。
意匠/商標には、複数回の補正を行う場合に、当初願書等の範囲内で補正できるとの規定がないからです。
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tag : 意商における分割可能な範囲 弁理士試験
ニュース-パテント・リザルトとMTラボ、特許を軸としたビジネス分析ツール販売で業務提携 (2009.11.25)
パテント・リザルトとMTラボ、特許を軸としたビジネス分析ツール販売で業務提携
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なお、本日の本室更新は「商標法10条2-3項」です。
・「パテント・リザルトとMTラボ、特許を軸としたビジネス分析ツール販売で業務提携」(NIKKEI NET)
パテント・リザルトが、
金融サービスの提供などを手掛けるMTラボ株式会社と
業務提携することで合意したそうだ。
経営戦略策定支援ツールの拡充を目指すのだろうが、
これって、使いやすいのだろうか?
興味はあるが、全く分からない。
【関連記事】
特許評価装置の特許権が成立
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パテント・リザルトが、
金融サービスの提供などを手掛けるMTラボ株式会社と
業務提携することで合意したそうだ。
経営戦略策定支援ツールの拡充を目指すのだろうが、
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興味はあるが、全く分からない。
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ハブ特許事務所-弁理士必読! (2009.11.25)
ハブ特許事務所-弁理士必読!
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なお、本日の本室更新は「商標法10条2-3項」です。
知財管理11月号に、
特許事務所に関する興味深い記事が載っていた。
羽田−成田のハブ空港問題も目新しい時期なので、
特に興味を引く。
ところで、タイトルの「ハブ特許事務所」だが、
土生先生の事務所という意味ではない。
外国出願の窓口となる特許事務所のことだ。
例えば、ある国内特許事務所に対して、
複数の外国出願の窓口業務を依頼している場合の、
国内特許事務所が該当する。
このハブ特許事務所について、
知的財産マネジメント第1・2委員会調査によると、
実に、調査範囲の45%の国内企業が、
韓国などの外国特許事務所をハブ特許事務所にしているそうだ。
なぜ、こうなるのか?
記事には、コストの低さが理由に挙げられている。
この点、外国の方が安いという認識には、
首を傾げる部分もあるが、
外国出願費用を削減したいという要望は事実だろう。
では、日本の特許事務所が何をすべきか?
それは、外国出願費用を削減への積極的な貢献だと思う。
この点、記事によれば、
外国出願費用を高いと思う企業は63%にのぼり、
特許事務所に期待する能力としても、
海外代理人のコントロール能力が上位である。
では、日本の特許事務所に何ができるのか?
例えば、欧州出願の場合、
明細書の文字サイズを12→10ptにするだけで、
出願費用(ページ数)を低くできる。
また、従属関係を調整するだけで、
クレーム数を削減できる。
その他、不要な報告書、翻訳文、引例等々、
削減できるものもあるだろう。
こういった提案が大事なのではなかろうか?
弁理士として業務を行いながら、
「もったいない」と感じることは少なくない。
その時に、提案できるかできないかが、
生き残りの岐路だと思います。
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ところで、タイトルの「ハブ特許事務所」だが、
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外国出願の窓口となる特許事務所のことだ。
例えば、ある国内特許事務所に対して、
複数の外国出願の窓口業務を依頼している場合の、
国内特許事務所が該当する。
このハブ特許事務所について、
知的財産マネジメント第1・2委員会調査によると、
実に、調査範囲の45%の国内企業が、
韓国などの外国特許事務所をハブ特許事務所にしているそうだ。
なぜ、こうなるのか?
記事には、コストの低さが理由に挙げられている。
この点、外国の方が安いという認識には、
首を傾げる部分もあるが、
外国出願費用を削減したいという要望は事実だろう。
では、日本の特許事務所が何をすべきか?
それは、外国出願費用を削減への積極的な貢献だと思う。
この点、記事によれば、
外国出願費用を高いと思う企業は63%にのぼり、
特許事務所に期待する能力としても、
海外代理人のコントロール能力が上位である。
では、日本の特許事務所に何ができるのか?
例えば、欧州出願の場合、
明細書の文字サイズを12→10ptにするだけで、
出願費用(ページ数)を低くできる。
また、従属関係を調整するだけで、
クレーム数を削減できる。
その他、不要な報告書、翻訳文、引例等々、
削減できるものもあるだろう。
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テーマ : 知っておいて損はない!! - ジャンル : ビジネス
tag : ハブ特許事務所-弁理士必読! 弁理士



