短答用レジュメ2012年版の誤記について (2012.06.14)
短答用レジュメ2012年版に下記の誤りが発見されましたので連絡させて頂きます。
ご購入者様には大変申し訳ございませんが、修正をお願い致します。
ご迷惑おかけ致しますことを深くお詫び致します。
なお、必要な方には修正後の2012年版レジュメを再送させて頂きます。
誠に恐縮ですが、ご希望される方はbenrishikoza@mail.goo.ne.jpまでご連絡下さい。
5/14 追記
特許法第148条第3項の解説中、
「なお、通常実施権の登録の有無は問われない。」
の部分は、登録制度が廃止されておりますので削除して下さい。
同様に、特許法第184条の12の2の解説中、
「仮専用実施権又は仮通常実施権の登録を受けることができない。」
との記載は、誤りです。
正しくは、
「仮専用実施権の登録を受けることができない。」
となります。
4/27 追記
特許法第123条1項の解説中、
「・請求項毎に審判請求可能なのは無効審判のみである。」
の部分は、訂正審判が請求項毎に審判請求できるように改正されておりますので削除して下さい。
4/17 追記
特許法第87条1項の解説中、
「・送達されるのは、特許権者、請求人、登録した権利を有する者である。」
との記載は、誤りです。
正しくは、
「・送達されるのは、特許権者、請求人、登録した権利を有する者、及び意見を述べた通常実施権者である。」
となります。
4/11 追記
特許法第78条2項の解説中、
「・法定通常実施権は、先使用権(特79条)、中用権(特80条)、後用権(特176条)、満了意匠権に基づく通常実施権(特81,82条)、職務発明に基づく通常実施権(特35条)の5つである。」
との記載は、誤りです。
正しくは、
「・法定通常実施権には、先使用権(特79条)、移転の登録前の実施による通常実施権(特79条の2)、中用権(特80条)、後用権(特176条)、満了意匠権に基づく通常実施権(特81条,特82条)、職務発明に基づく通常実施権(特35条)がある。」
となります。
3/27 追記
特許法第39条1項の解説中、
「・共同出願違反が先願の地位を有するか否かは論点であるが、通説では先願の地位を有しない。」
の部分は、H23年改正により冒認出願についても先願の地位を認めることなりましたので削除して下さい。
3/13 追記
特許法第126条1項柱書の解説中、
「請求j項の項番号をずらす訂正は認められない(特施規様式第13、特施規様式第29の2)。」
のうち、「請求j項」の部分は誤記であり、正しくは「請求項」となります。
3/12 追記
特許法第27条1項2号の解説中、
「・保存には法定通常実施権の保存がある。法定通常実施権は登録しなくとも効力を有するが、第三者に対抗するためにその移転又は質権設定等を登録する場合は、その前提として保存という形で登録しなければならない(産業財産権登録の実務第5版28,378頁)。」
との記載は、誤りです。
通常実施権の登録制度は廃止されましたので、上記記載を削除して下さいますようお願いいたします。
特許法第29条の2の解説中、
「なお、特39条(先願)の場合は先願の出願人が発明者でなく且つ正当な承継人でなければ、第三者に対しても適用がない。」
との記載は、誤りです。
正しくは、
「なお、特39条(先願)の場合は真の発明者に対しても冒認出願の先願の地位が認められる(H23改正本)。」
となります。
独学の弁理士講座管理人
ご購入者様には大変申し訳ございませんが、修正をお願い致します。
ご迷惑おかけ致しますことを深くお詫び致します。
なお、必要な方には修正後の2012年版レジュメを再送させて頂きます。
誠に恐縮ですが、ご希望される方はbenrishikoza@mail.goo.ne.jpまでご連絡下さい。
5/14 追記
特許法第148条第3項の解説中、
「なお、通常実施権の登録の有無は問われない。」
の部分は、登録制度が廃止されておりますので削除して下さい。
同様に、特許法第184条の12の2の解説中、
「仮専用実施権又は仮通常実施権の登録を受けることができない。」
との記載は、誤りです。
正しくは、
「仮専用実施権の登録を受けることができない。」
となります。
4/27 追記
特許法第123条1項の解説中、
「・請求項毎に審判請求可能なのは無効審判のみである。」
の部分は、訂正審判が請求項毎に審判請求できるように改正されておりますので削除して下さい。
4/17 追記
特許法第87条1項の解説中、
「・送達されるのは、特許権者、請求人、登録した権利を有する者である。」
との記載は、誤りです。
正しくは、
「・送達されるのは、特許権者、請求人、登録した権利を有する者、及び意見を述べた通常実施権者である。」
となります。
4/11 追記
特許法第78条2項の解説中、
「・法定通常実施権は、先使用権(特79条)、中用権(特80条)、後用権(特176条)、満了意匠権に基づく通常実施権(特81,82条)、職務発明に基づく通常実施権(特35条)の5つである。」
との記載は、誤りです。
正しくは、
「・法定通常実施権には、先使用権(特79条)、移転の登録前の実施による通常実施権(特79条の2)、中用権(特80条)、後用権(特176条)、満了意匠権に基づく通常実施権(特81条,特82条)、職務発明に基づく通常実施権(特35条)がある。」
となります。
3/27 追記
特許法第39条1項の解説中、
「・共同出願違反が先願の地位を有するか否かは論点であるが、通説では先願の地位を有しない。」
の部分は、H23年改正により冒認出願についても先願の地位を認めることなりましたので削除して下さい。
3/13 追記
特許法第126条1項柱書の解説中、
「請求j項の項番号をずらす訂正は認められない(特施規様式第13、特施規様式第29の2)。」
のうち、「請求j項」の部分は誤記であり、正しくは「請求項」となります。
3/12 追記
特許法第27条1項2号の解説中、
「・保存には法定通常実施権の保存がある。法定通常実施権は登録しなくとも効力を有するが、第三者に対抗するためにその移転又は質権設定等を登録する場合は、その前提として保存という形で登録しなければならない(産業財産権登録の実務第5版28,378頁)。」
との記載は、誤りです。
通常実施権の登録制度は廃止されましたので、上記記載を削除して下さいますようお願いいたします。
特許法第29条の2の解説中、
「なお、特39条(先願)の場合は先願の出願人が発明者でなく且つ正当な承継人でなければ、第三者に対しても適用がない。」
との記載は、誤りです。
正しくは、
「なお、特39条(先願)の場合は真の発明者に対しても冒認出願の先願の地位が認められる(H23改正本)。」
となります。
独学の弁理士講座管理人
tag : 短答用レジュメ2012年版に下記の誤りが 弁理士試験
弁理士試験-取消審判と拒絶理由 (2012.05.16)
取消審判と拒絶理由
今更聞けないですが - 初学者
2012/05/03 (Thu) 17:18:42
商標法51条2項、52条の2第2項、53条2項では審決確定日から5年以内に登録できないと定められています。すると15条の拒絶理由のこの3つの条文は何が拒絶理由なのでしょうか。5年以内に出願したら拒絶されるということでしょうか。
Re: 今更聞けないですが - 管理人
2012/05/07 (Mon) 14:42:41
5年以内に出願したら拒絶されるということです。
ただし、判断時は査定時又は審決時ですので、査定時又は審決時に5年経過していれば登録されます。
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今更聞けないですが - 初学者
2012/05/03 (Thu) 17:18:42
商標法51条2項、52条の2第2項、53条2項では審決確定日から5年以内に登録できないと定められています。すると15条の拒絶理由のこの3つの条文は何が拒絶理由なのでしょうか。5年以内に出願したら拒絶されるということでしょうか。
Re: 今更聞けないですが - 管理人
2012/05/07 (Mon) 14:42:41
5年以内に出願したら拒絶されるということです。
ただし、判断時は査定時又は審決時ですので、査定時又は審決時に5年経過していれば登録されます。
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弁理士試験-最初/最後の拒絶理由通知 (2012.05.15)
最初/最後の拒絶理由通知
初歩的な質問ですが、 - 宜しくお願いします
2012/05/08 (Tue) 12:54:39
拒絶理由を含んだ特許出願がなされたとします。当然のことながら、最初の拒絶理由通知が来ます。それに対する補正をしても、拒絶理由が全く改まらなかった場合は、再度拒絶理由通知(最後の拒絶理由通知)が来るのでしょうか?それとも、通知なしに拒絶査定をするのでしょうか?
Re: 初歩的な質問ですが、 - HYOUEI2012
2012/05/08 (Tue) 13:40:05
最後の拒絶理由は、
「最後の拒絶理由通知」とは、原則として最初の拒絶理由通知に対する応答時の補正によって通知することが必要になった拒絶理由のみを通知するものをいう。
「最後の拒絶理由通知」がなされた場合は、補正できる範囲は以下のものに制限される。
請求校の削除
特許請求の範囲の減縮
誤記の訂正
明瞭でない記載の釈明
したがって、必要ないと審査官が判断すれば、そのまま拒絶査定となります。あくまでも、必要な場合です。
Re: 初歩的な質問ですが、 - 宜しくお願いします
2012/05/09 (Wed) 10:37:27
HYOUEI2012さん、ありがとうございました。
HYOUEI2012さんの仰る「必要ないと審査官が判断すれば、」というのは、最後の拒絶理由通知に対する補正がなされた場合、更なる拒絶理由通知は「必要ないと審査官が判断すれば、そのまま拒絶査定」ということですよね。
その場合、補正が17条の2第3項から第6項までに違反していなくても、拒絶理由通知なしに拒絶査定するのでしょうか?
また、最初の質問に戻りますが、最初の拒絶理由通知対する補正をしても、拒絶理由が全く改まらなかった場合は、再度拒絶理由通知(最後の拒絶理由通知?)が来るのでしょうか?それとも、通知なしに拒絶査定をするのでしょうか?
Re: 初歩的な質問ですが、 - HYOUEI2012
2012/05/09 (Wed) 13:16:13
後者の「最初の拒絶理由通知対する補正をしても、拒絶理由が全く改まらなかった場合は、再度拒絶理由通知(最後の拒絶理由通知?)が来るのでしょうか?」
再度の拒絶理由は通知されることなく、拒絶査定となります。先の理由にプラスするような理由がなければ、先の拒絶理由で査定となります。つまり、あらたな拒絶理由を通知する必要なければ、たとえば29条1項3号と同一という拒絶理由に対して、同一の引用文献に記載された発明と同一、もしくは実質的同一(周知慣用技術の付加、削除等)であれば、いくら補正したとしても、さらなる拒絶理由はされることはないと考えます。
前者も、最後の拒絶理由が29条1項3号で、請求の範囲を実質同一の範囲の補正であれば、さらなる拒絶理由は通知されず、そのまま最後の拒絶理由で拒絶査定となります。
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初歩的な質問ですが、 - 宜しくお願いします
2012/05/08 (Tue) 12:54:39
拒絶理由を含んだ特許出願がなされたとします。当然のことながら、最初の拒絶理由通知が来ます。それに対する補正をしても、拒絶理由が全く改まらなかった場合は、再度拒絶理由通知(最後の拒絶理由通知)が来るのでしょうか?それとも、通知なしに拒絶査定をするのでしょうか?
Re: 初歩的な質問ですが、 - HYOUEI2012
2012/05/08 (Tue) 13:40:05
最後の拒絶理由は、
「最後の拒絶理由通知」とは、原則として最初の拒絶理由通知に対する応答時の補正によって通知することが必要になった拒絶理由のみを通知するものをいう。
「最後の拒絶理由通知」がなされた場合は、補正できる範囲は以下のものに制限される。
請求校の削除
特許請求の範囲の減縮
誤記の訂正
明瞭でない記載の釈明
したがって、必要ないと審査官が判断すれば、そのまま拒絶査定となります。あくまでも、必要な場合です。
Re: 初歩的な質問ですが、 - 宜しくお願いします
2012/05/09 (Wed) 10:37:27
HYOUEI2012さん、ありがとうございました。
HYOUEI2012さんの仰る「必要ないと審査官が判断すれば、」というのは、最後の拒絶理由通知に対する補正がなされた場合、更なる拒絶理由通知は「必要ないと審査官が判断すれば、そのまま拒絶査定」ということですよね。
その場合、補正が17条の2第3項から第6項までに違反していなくても、拒絶理由通知なしに拒絶査定するのでしょうか?
また、最初の質問に戻りますが、最初の拒絶理由通知対する補正をしても、拒絶理由が全く改まらなかった場合は、再度拒絶理由通知(最後の拒絶理由通知?)が来るのでしょうか?それとも、通知なしに拒絶査定をするのでしょうか?
Re: 初歩的な質問ですが、 - HYOUEI2012
2012/05/09 (Wed) 13:16:13
後者の「最初の拒絶理由通知対する補正をしても、拒絶理由が全く改まらなかった場合は、再度拒絶理由通知(最後の拒絶理由通知?)が来るのでしょうか?」
再度の拒絶理由は通知されることなく、拒絶査定となります。先の理由にプラスするような理由がなければ、先の拒絶理由で査定となります。つまり、あらたな拒絶理由を通知する必要なければ、たとえば29条1項3号と同一という拒絶理由に対して、同一の引用文献に記載された発明と同一、もしくは実質的同一(周知慣用技術の付加、削除等)であれば、いくら補正したとしても、さらなる拒絶理由はされることはないと考えます。
前者も、最後の拒絶理由が29条1項3号で、請求の範囲を実質同一の範囲の補正であれば、さらなる拒絶理由は通知されず、そのまま最後の拒絶理由で拒絶査定となります。
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